2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
これを是正するための強制力、例えば開業規制とかが取れないのであれば、絶対数を増やすしかないと思うんですね。増えれば、当然勤務医だって増えていくわけですから、例えば開業しても食っていけないと思えば病院に入らざるを得ないわけですね。あるいは、地方大学の定員を増やしていく。こういう形を取るべきではないかと現状を踏まえれば思うんですけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
これを是正するための強制力、例えば開業規制とかが取れないのであれば、絶対数を増やすしかないと思うんですね。増えれば、当然勤務医だって増えていくわけですから、例えば開業しても食っていけないと思えば病院に入らざるを得ないわけですね。あるいは、地方大学の定員を増やしていく。こういう形を取るべきではないかと現状を踏まえれば思うんですけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
もっと言えば、一番の問題は勤務医と開業医の、日本においては開業規制がないものですから、勤務医がどうしても減りがち、過重負担と言われれば、もうこれは勤務医の問題なわけですけれども。 こういうことについて、強制力を持った手段が取れないんですから、基本、やれることとすれば、絶対数を増やすというしかないわけですね。
自由開業については、外来医療機能の不足、偏在等への対応策の検討過程において、厚生労働省の医療需給分科会でも無床診療所の開業規制の是非について議論を行い、その結果、十二月の同分科会の第二次中間取りまとめにおいては、いわゆる賛成側と慎重側の意見があり、将来に向けた検討課題とされているわけであります。これは今後の検討課題だというふうに思っております。
本日の参考人質疑でも指摘があったように、勤務医の勤務先選択の自由が制限されざるを得ないという問題、外来医療についても診療所の開業規制につながるおそれもあるなど、まだまだ議論は出尽くしておりません。 以上、問題点を指摘し、討論といたします。
この点につきましては、無床診療所の開業規制につきまして、本制度の検討過程におきましても、厚生労働省の医師需給分科会でも議論を行ったところでございます。
外来医療機能の不足、偏在等への対応策の検討過程におきましては、厚生労働省の医師需給分科会で御議論をいただいてまいりましたけれども、この中で、無床診療所の開業規制の是非についても議論が行われております。
今回の法案にも盛り込まれたところでありますけれども、外来医療機能の不足、偏在の解消に当たっては、診療所の開業規制といった規制的手法を用いるのではなくて、医療機関間で一定の競争関係が維持できるような仕組みとすることが私は必要と考えております。 医療の質を確保する観点から、どのように考えておりますでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘のように、この無床診療所の開業規制の是非についても医師需給分科会において議論が行われたわけでありまして、実際、その中においては、無床診療所の開設に対する新たな制度上の枠組みを設けるべきとの意見がある一方で、今委員お話がありました憲法上の営業の自由との関係の整理、あるいは駆け込み開設の懸念など、法的、施策的な課題を全てクリアしなければそのような枠組みの実現は困難だと意見
○倉林明子君 都市部で過剰だというお話あったとおり、その無床診療所の偏在を解消しようということになると、無床診療所の開業規制に、いや、現段階がじゃないですよ、次には無床診療所の開業規制につながっていくんじゃないかというのが現場から上がっている懸念の声でもあります。
御指摘のとおり、多くの問合せは、やはり許可、登録の要否に係る開業規制を始めとした法令解釈についてでございました。金融庁としましては、おおむね一週間程度で回答をしようということで、事業者のニーズに即した迅速な対応を努めているところでございます。
また、世界銀行の開業規制における起業のしやすさランキングということで、日本は当時百十四位と大変低迷をしておって、その低迷している理由が、日本は開業手続の数が八つもある、日数もかかる、法定費用も高い、この三つが主な理由とされていたわけであります。 本日は、法務委員会ですので、この株式会社設立の際に法務局と公証役場に支払う法定費用の低減、削減について伺います。
世界銀行のランキングを持ってきまして、開業規制における起業のしやすさランキングというのが、日本は百十四位だ、その理由として言われているのが、日本は開業手続の数が八つもあって、日数もかかる、法定費用も高いのが理由とされたわけであります。
しかし、診療所の開業規制につきましては、診療所は、医療法に基づきまして、都道府県などへの届け出で開業ができるということになっておりまして、開業の制限は、憲法が保障する職業選択の自由などの問題があることから、非常に難しい問題だというふうに思っているところでございます。
さて、こういった骨太で多くの産業を対象にした規制緩和という流れで、本日の起業というテーマで、まさに開業規制の緩和ということを質問申し上げます。 私のメーンテーマは、日本を新しいことに挑戦する人であふれる国にするということであります。三月の委員会質疑では、創造的な人材をどう集めてくるかということで大臣と議論をさせていただきました。
クレジットのトラブルについては、消費者金融業者が開業規制のない個品に手を出す、そのときに個品だということをはっきり言わないで、消費者金融で貸付けなんだといって個品に手を出すというところでトラブルが今までたくさん起こっております。
一つは、これまで個別的なクレジットについては開業規制がありませんでしたので、登録制度を導入して今回はかなり厳しい規制を課すると。民事ルールも含めて抜本的なものになっておりますので、消費者金融で規制を厳しくしたときのように、やみ金的なものが出てくる可能性が私はあると思っております。
それから、二つ目の開業規制なんですけれども、今回の改正の論議の中で、クレジット業者の加盟店を届出制にするというのが構想された時期があったと思いますけれども、それでしたら、クレジットを使わない本当に小さな悪質な事業者というのが漏れてしまいます。ですから、将来的に必要なのは、特定商取引法の対象事業者をすべて開業規制を掛けるということが必要だと私は思います。
貸金業界は、これまで、庶民の金融機関だからこそ、その開業規制も低いハードルと定められていたものであろうと思います。しかし、真っ当な庶民の金融機関になる気もない者がこれらの制度を悪用するという現状があるのであれば、規制強化は利用者にとって健全なマーケットを提供するために必要な措置であると考えます。 三点目は、みなし弁済規定の廃止が挙げられます。
まず、錠取扱業者について、本法案では、努力義務を課すだけで開業規制はしていない、これで十分なのかどうか、開業規制の導入の考えはないのかということは当局にお聞きしておきます。
○瀬川政府参考人 いわゆる錠取扱業といいますのは、現実に国民の皆さんと接して錠を販売したりあるいは取りつけたりするという業でございますが、こういった方々に開業規制をしてはいかがか、こういうお尋ねでございますけれども、現実問題といたしまして、こういった業者の方がその業務を行う過程で侵入犯罪を犯している、こういうような事例は私どもとしては把握をしておりません。
○永井(哲)委員 先ほどのこのジュリストに中では、そういった消費者保護を図るためにはむしろ開業規制、そういった貸金業法のより強化といったものも重要ではないかというふうに提言しているところでございます。ところが、この貸金業規制法は経済的な規制というものに分類されているわけでありますけれども、やはり規制緩和というものは一体何のために必要なのか。
そういう点を考えますと、この法律案を御承認賜りまして、不動産特定共同事業についての開業規制、行為規制、あるいは全体の理解の促進が進んで、消費者自体にこの制度の意義あるいは趣旨というものを十分理解していただくというような全体の制度の改善が進むことによって、やはり消費者の保護というものについては十分な制度がとれるのではないかというふうに思っております。
従来でございますと、どちらかと申しますと事業をやる事業者の許可制度、開業規制というものもございませんし、何といっても一番重要な消費者、事業参加者に対しての情報開示というものが、要求しなければわからない。
○小山参考人 先ほども申し上げましたように、リース業につきましては特に規制はないわけでございますが、現状を申し上げますと、逆に何ら法律的にも規制がないために、開業規制等につきまして、業界といたしまして日夜非常に激しい競争を繰り広げておりまして、その競争の結果、収益の相当部分はユーザーの方に還元されているというのが実情であろうと思います。
今度の商品投資販売業と商品の投資顧問業については明確に許可制ということになっておるのですが、商品投資管理業については開業規制が全くないのです。これで、投資家保護をするに当たって問題が残らぬかどうかということを一つお答え願いたい。
具体的に申し上げますと、預託法上ではこれは開業規制はありませんで行為規制だけになっておりますけれども、先ほどございましたが、銀行、証券会社は免許制のもとでその全体について監督指導を受けているという立場にございまして、そこが一つ違っていると思いますけれども、その他の問題につきましても、この預託法の規制を見まして、例えば保護預かり証の交付でありますとか金地金取引約款の交付、あるいは証取法上の禁止行為などにつきましての
そういう意味で、先ほどお話がございましたように、そのようなカードを発行する者は許可制にするか、あるいは登録制にするか、その辺のところが重要でございまして、法案にはそれぞれの態様に応じまして各般の開業規制の規定を設けることになろうと考えているところでございます。
また、投資家保護という観点からでございますが、これは受託業務規制というのがあるわけでございますけれども、その中でまずそういう受託を受ける場合の業者の開業規制、これは許可制等にいたしておりまして、問題のある業者がそういう受託をやれないようにいたしております。
さらに投資家保護の観点から、これは受託業務規制についていろいろあるわけでございますが、例えばそういう業者の開業規制を設けております。それから、取り扱いに際しまして契約締結前の書面交付等を義務づけて、そういう投機的なことは行わせないようにやっておりますし、のみ行為を禁止するといったような行為制限もやっているわけでございます。
そして具体的には、先ほども申し上げました が、受託業務について開業規制を設けるとか、それから契約締結前の書面交付を義務づける、それから、のみ行為を禁止するといったような投資家保護の諸規定を多々入れております。それからさらに、資力の乏しい投資家が安易に取引に参加するということを未然に防止するために、委託証拠金についても最低限度額を設けるということも措置を講じているところでございます。